コラム

耐震基準適合証明書って何?

taishin
May 18, 2013
written by K.H

今後、築年数が20年以上経過しているような中古マンション・戸建物件の購入を検討しているのであれば、ぜひ覚えておいて欲しいのが「耐震基準適合証明書」についてです。
これまで築年数25年(木造20年)を経過している住宅を購入する際には、住宅ローンの控除を受けることができませんでしたが、平成17年度の法改正により、耐震基準を満たしている物件に限り、住宅ローンの控除を受けることができるようになりました。そこで必要になるのが、この「耐震基準適合証明書」となるわけです。

この「耐震基準適合証明」とは、該当物件が現在の新耐震基準をクリアしている物件であるかを証明してくれる書類です。
現行の新耐震基準へと変更になったのが、1981年(昭和56年)の6月以降ですので、1981年6月以前に建築されている物件に関しては、新耐震基準を満たしていない可能性が高くなりますので、専門家の調査を受け、新耐震基準に不適合箇所を修繕・改修することで、「耐震基準適合証明」の発行を受けることが可能になります。

■耐震基準適合証明を受けるメリットについて
この「耐震基準適合証明」を受けることで発生するメリットは、住宅ローン控除だけではありません。耐震基準適合証明を受けるメリットには、以下のような物があります。

1:10年間の住宅ローン控除を受けることができます。
2:不動産の登録免許税が減額されます。
3:不動産取得税が減額されます。
4:地震保険が最大10%割引きとなります。

■売主と買主、どっちが費用負担するの?
耐震基準適合証明の発行を専門業者に依頼すると、平均で7万円~10万円ほどの費用がかかります。
書類の発行依頼は、売主側が行うように決められているのですが、費用に関しては売主と買主のどちらとも決まっていません。売主側にしてみれば、この「耐震基準適合証明書」があれば売却しやすいというメリットがありますし、買主側にも住宅ローン控除を受けるメリットがあります。つまり、売主側が少しでも早く物件を売却したいと思えば、率先して耐震基準適合証明の取得を依頼するでしょうし、買主側が住宅ローン控除という恩恵を受けたいのであれば、自分が費用を負担してでも、依頼するメリットがあるわけです。

しかし、やはり大きなメリットがあるのは、住宅ローン控除を受けることができる買主側という見方が強いためか、一般的には買主側が耐震基準適合証明の発行費用を負担するケースが多いようです。